2.消費税



1.付加価値税の特質

1.付加価値税の特質を消費課税の諸形態と比較しながら論じなさい。
2.付加価値税の特質を消費課税の諸形態と比較しながら論じなさい。
3.付加価値税の特質を消費課税の諸形態と比較しながら論じなさい。

2.インボイス方式と仕入控除

1.付加価値税におけるインボイス方式と仕入控除方式との相違点とそれぞれの特色
2.付加価値税におけるインボイス方式と仕入控除方式との相違点とそれぞれの特色


1.付加価値税の特質



1.付加価値税の特質を消費課税の諸形態と比較しながら論じなさい。

租税法 金子宏 396頁

1.消費課税の意義

物品やサービスの消費に担税力を認めて課される租税

2.消費課税の類型

(1)直接消費税の意義

最終的な消費行為そのものに対して課される租税
入湯税、ゴルフ場利用税、特別地方消費税

(2).間接消費税の意義

最終的な消費行為の前の段階で物品やサービスに対する課税が行われ、税負担が物品やサービスのコストに含まれることによって最終消費者に転嫁することが予定されている消費課税
酒税や現行の消費税

3.間接消費税の類型

(1.)課税対象による分類

・一般消費税

原則として全ての物品およびサービスの消費に対して課される間接消費税

・個別消費税

法令の定めによって課税の対象とされた物品やサービスに対してのみ課される

(2).課税段階による分類

・製造から売上に至る一つの段階でのみ課税

単段階個別消費税
単段階一般消費税

・複数の段階で課税

多段階個別消費税
多段階一般消費税

4.付加価値税の意義

各取引段階の付加価値を課税標準として課される多段階一般消費税

(1.)付加価値の意義

原材料の製造から最終消費者の販売に至るまでの各段階において事業が国民経済上新たに生み出した価値である。

(2.)加算法

分配国民所得の観点から賃金・地代・利子および企業利潤を合計した額を基準とする方法

(3.)控除法

生産国民所得の観点から、事業の総売上高からその事業が購入した土地・建物・機械設備・ 原材料・賃金など支出を控除した金額を基準とする方法

(4.)仕入税額法または前段階税額控除法

課税期間内の総売上金額に税率を適用して得られた金額から同一課税期間内の仕入に含まれ ていた前段階の税額を控除することによって税額を算定する方法(控除法または加算法によ る税額と等しい)

5.付加価値税の分類

(1.)インボイス方式

仕入税額の控除にあたってインボイス等への記載を条件とする

(2.)帳簿方式

仕入税額の控除にあたって帳簿などの記載を基準とする

6.個別消費税の特徴

・長所

生活必需品等は課税の対象から除かれ、かつ奢侈性の高い物品ほど重く課税すべきであると する伝統的な公平負担の原則に合致する

・短所

課税対象が少ないことと相俟って、税収ポテンシャルが小さい
消費の中立性に反する性質
体系が制度として複雑になりやすい

7.単段階一般消費税の特徴

(1.)製造者売上税の意義

製造者を納税義務者とし、その製造する物品の売上に対し課税するもの

・長所

納税義務者が少数であることから執行が容易である

・短所

サービスが課税対象から抜けている点、消費財との区分に困難が伴う点などの欠点を持つ

(2.)棚卸売上税の特徴

棚卸業者の物品の棚卸に対してその売上金額を課税標準として課される租税

・長所

納税義務者は製造売上税よりも増加する
納税義務者が少数であることから執行が容易である

・短所

反面、サービスが課税対象から抜けている点、消費財との区分に困難が伴う点などの欠点を持つ

(3.)小売売上税の特徴(アメリカの各州で採用)

小売業者の行う物品の販売に対してその売上金額を課税標準として課税する租税

・長所

一般消費税の対象としては、付加価値税と並んで優れたものといえる
サービスも課税の対象


・短所

業務用に向けられる小売品の区分が困難であること
および零細小売業者が多数存在する場合には売上金額の把握漏れが生ずる恐れがある。

8.多段階一般消費税の特徴

(1.)取引高税の特徴

各段階の売上金額を課税標準として課税する多段階一般消費税

・長所

取引高税は、多額の税収を得られる

・短所

税負担が累積すること
公平性、競争中立性を損なう
企業の垂直的統合を招きやすい
統合しない場合税負担の過小転嫁ないし不転嫁
統合した場合、税負担の過大転嫁がおこる

(2.)付加価値税の特徴

各段階の付加価値を課税標準とする多段階一般消費税

・長所

低い税率で多額の税収を得られること
税制の消費中立性を保てること
制度が簡便であること
インボイス方式を採用している場合には前後の段階で突合をなすことによって法人及び個人の 事業の所得の把握水準を高めることが可能
輸出取引にあたっての税抜き計算を正確に行いうることから国際的競争中立性を保てること


2.付加価値税の特質を消費課税の諸形態と比較しながら論じなさい。

消費課税とは、物品やサービスの消費に担税力を認めて課される租税である。
この消費税は、例えば入湯税、ゴルフ場利用税、特別地方消費税などのように最終的な消費行為そのものに対して課される租税である直接消費税と、酒税や現行の消費税のように最終的な消費行為の前の段階で物品やサービスに対する課税が行われ、税負担が物品やサービスのコストに含まれることによって最終消費者に転嫁することが予定されている間接消費税がある。

また、間接消費税は、原則として全ての物品およびサービスの消費に対して課される一般消費税と法令の定めによって課税の対象とされた物品やサービスに対してのみ課される間接消費税がある。そして、製造から売上に至る一つの段階でのみ課税するか、それとも複数の段階で課税するかにより、単段階消費税と多段階消費税とがあり、分類上、単段階個別消費税、多段階個別消費税、単段階一般消費税、および多段階一般消費税があることになる。

次に、付加価値税とは、各取引段階の付加価値を課税標準として課される一般消費税である。付加価値とは、原材料の製造から最終消費者の販売に至るまでの各段階において事業が国民経済上新たに生み出した価値である。付加価値税は上記の分類上、多段階一般消費税にあたり、又、仕入税額の控除にあたってインボイス等への記載を条件とするか、帳簿などの記載を基準とするかでインボイス方式と帳簿方式に分かれる。

まず、個別消費税は、生活必需品等は課税の対象から除かれ、かつ奢侈性の高い物品ほど重く課税すべきであるとする伝統的な公平負担の原則に合致するといえるが、課税対象が少ないことと相俟って、税収ポテンシャルが小さく、消費の中立性に反する性質を持ち、体系が制度として複雑になりやすいという欠点を持つ。
次に単段階一般消費税として、製造者売上税、棚卸売上税、小売売上税がある。
製造者売上税は、製造者を納税義務者とし、その製造する物品の売上に対し課税するものであるが、納税義務者が少数であることから執行が容易である反面、サービスが課税対象から抜けている点、消費財との区分に困難が伴う点などの欠点を持つ。

棚卸売上税は、棚卸業者の物品の棚卸に対してその売上金額を課税標準として課される租税である。納税義務者は製造売上税よりも増加するが、製造者売上税と同様の欠点を持つ。

小売売上税とは、小売業者の行う物品の販売に対してその売上金額を課税標準として課税する租税である。サービスも課税の対象とされ、一般消費税の対象としては、付加価値税と並んで優れたものといえるが、業務用に向けられる小売品の区分が困難であること、および零細小売業者が多数存在する場合には売上金額の把握漏れが生ずる恐れがある。

多段階一般消費税には、各段階の売上金額を課税標準として課税する取引高税と各段階の付加価値を課税標準とする付加価値税がある。
取引高税は、多額の税収を得られる反面、税負担が累積すること、企業の垂直的統合を招きやすいこと、統合しない場合税負担の過小転嫁ないし不転嫁、または統合した場合、税負担の過大転嫁がおこるといった、公平性、中立性を損なうことに問題がある。

以上と比較して、付加価値税は、低い税率で多額の税収を得られる点、税制の消費中立性を保てること、制度が簡便であること、インボイス方式を採用している場合には前後の段階で突合をなすことによって法人及び個人の事業の所得の把握水準を高めることが可能であり、又輸出取引にあたっての税抜き計算を正確に行いうることから国際的競争中立性を保てること、が付加価値税の特徴であるといえる。



3.付加価値税の特質を消費課税の諸形態と比較しながら論じなさい。

消費課税とは、一般に物品やサービスの消費に対して担税力を認めて課税される租税である。

この消費課税は、最終的な消費行為そのものに課税される直接消費税と、最終的な消費行為の前の段階で課税が行われ、税負担が物品等のコストに含まれるという形で最終消費者に転嫁されることが予定されている間接消費税とがある。

直接消費税の例としては、入湯税、特別地方消費税、ゴルフ場利用税があり、間接消費税の例としては酒税や現行の消費税があげられる。

次に間接消費税は、課税対象及び課税段階による分類ができる。課税対象が原則として全ての物品、サービスの消費に及ぶ消費課税を一般消費税といい、課税対象が法令の定めるところにより特定の物品やサービスの消費に対して課税される消費課税を個別消費税という。また、課税段階が製造から売上に至る一つの段階でのみ課税される単段階間接消費税と複数の段階で課税される多段階間接消費税がある。両者の区分分けから、間接消費税は単段階個別消費税、単段階一般消費税、多段階個別消費税、多段階一般消費税の4種類に分類することができる。

単段階一般消費税の例として、製造者売上税、卸売売上税、小売売上税があり、多段階一般消費税の例として取引高税と付加価値税がある。

多段階一般消費税に分類される付加価値税とは、各取引段階の付加価値を課税標準として課される消費課税である。付加価値とは国民経済上一国で最終消費者に至るまでに新たに生み出された価値のことである。付加価値の計算方法には加算法、控除法、前段階税額控除法があり、現行のヨーロッパ及び日本における付加価値税は前段階税額控除法をとる。そして前段階の税額たる仕入税額の控除に際して、インボイスを必要とするか帳簿を基礎とするかによってインボイス方式と帳簿方式の2つに分類できることになる。
以上の消費課税の類型と比較した場合、付加価値税の特徴は以下のものがあげられる。
直接消費税および個別消費税は特定の物品に課税するものであるため、消費の中立性に反するが、理論上、一般消費税は課税対象が包括的であり、特にサービスについても課税しうる税制であるので消費の中立性を維持しうると考えられ、また付加価値税は一般にその制度が簡素であり、またサービスに対しても課税しうることから低い税率で多額の税収が得られるといえる。

取引高税と比較した場合、取引高税は全ての取引段階の売上に対して課税され、他の企業との取引が少ない方がより税負担を回避できるため、企業の垂直的統合がおこりやすいと言うことができ、転嫁が予定通りなされた場合には、統合した企業とそうでない企業との間の税負担に相違が生まれ、また垂直統合した企業は税の過大転嫁、垂直統合しない企業は税の過小転嫁が起こることにより税の転嫁を充分に行うことが困難な場合が多いため、公平性、競争中立性を阻害しうる。しかし、付加価値税は前段階の税額を控除する仕組みであることから、税負担の累積化問題が生じず、その点を比較すれば垂直的統合等の誘因が働かないため、公平性、競争中立性を維持できると解される。

取引高税と比較した場合、取引高税は税負担の累積化が起こるため、例えば輸出に関して前段階までにかけられた税額を、正確に税額相当分だけの金額を控除するということは実際上不可能であり、輸出品免税について輸出奨励のための輸出品に対する補助金が制限されているGAATの規定から問題が生ずるが、付加価値税は特にインボイス方式の場合は正確に前段階までの税抜き計算を行えることから国際的競争中立性を維持できる。
取引高や他の単段階一般消費税と比較して、付加価値税においてはインボイス方式を採用している場合は、取引のくさびによる相互牽制作用が働き、取引の証拠資料となるインボイスが発行される機能が内在していることから、課税の対象となる取引が多段階におよび大量であったとしても、相互牽制作用が機能しうること、また取引の証拠となる前後のインボイスをクロスチェックすることにより法人及び個人の所得の把握水準を高めることが可能である。



インボイス方式と仕入控除方式


1.付加価値税におけるインボイス方式と仕入控除方式との相違点とそれぞれの特色

租税法第五版 金子宏 402頁 消費税の制度と理論 水野忠恒 219頁55頁


付加価値税の定義

付加価値税とは、原材料の製造加工から最終消費者の購入に至るまでの各段階で事業者が生み出した付加価値を課税標準とする、多段階一般消費税である。付加価値税において、付加価値に対する課税を計算する方法は、一般に前段階税額控除方式が採られる。

前段階税額控除方式におけるインボイス方式と仕入控除方式の差異

前段階税額控除方式とは、その事業者の付加価値にかかる税額を計算するため、課税期間内の仕入にかかる前段階の税額を計算し、総売上高に税率を適用して得られた金額から控除することによって税額を計算する方法である。その仕入にかかる前段階の税額を計算するにあたって、仕入先の発行するインボイスに税額が記載されていることを条件とするか、それとも事業者の帳簿の記載を基準とするかによってインボイス方式と仕入控除方式に分類できる。

帳簿方式と比較した場合のインボイス方式の差異

帳簿方式とインボイス方式の大きな差異は、インボイス方式がその仕入にかかる税額がインボイスにより確実に把握される証拠としての機能とインボイスの送付により取引当事者間に相互牽制作用が働くという機能が存在するということである。取引当事者間で相互牽制作用が働くとは、最終小売価格により税額全体が一定化するため、一方の当事者間の税額負担軽減が他方の負担増額になることから、取引当事者同士で相互の牽制作用が働くのである。

帳簿方式の長所

課税標準が包括的であり、単一の税率が用いられる場合、制度が簡便であり事業者や租税行政当局に対する負担が小さい。

帳簿方式の問題点

取引当事者間のくさびによる相互牽制がはたらかず、取引を表象する書類の作成も十分ではないので、書類をたどることによる調査も確実ではなくなる。
非課税業者および非課税取引が存在する場合には、非課税の仕入の控除を排除することが困難であり、消費税の税額移転を不明確なものとする恐れがある
輸出品に対して前段階までの税額の還付を行う場合、非課税業者および非課税取引が存在する時には、実際の税額以上の還付がなされる場合がありえること、および前段階までの税額を正確に算定しうることができないことから、輸入先国でその国の消費税を課されることを前提とすると、国際的競争中立性を維持しえないおそれがある

インボイス方式の長所

前段階における税額が正確に把握され、取引当事者間の間において相互牽制作用が存在すること
非課税項目、複数税率を設けることが可能であり、いわゆる逆進性の問題に対応することができる。
非課税業者や非課税取引が存在する場合においても帳簿方式と比較した場合、より消費税の税額移転を明確なものできる。
仕入にかかる証拠書類が作成されるため、前後の2つの段階の取引に伴うインボイスをクロス・チェックすることによって事業者の所得の把握水準を高めることが可能である。
輸出品に対する前段階の税額の算定を正確になすことができ、国際的競争中立性をより維持できる。

インボイス方式の問題点

大量のペーパーワークが事業者および租税行政当局に求められる
事業者が非課税業者とされる場合には、その事業者はインボイスを送付することができないため流通の系列から排除される恐れがある
売上及び仕入の課税年度の基準はインボイスが届けられた時期が基準となり、帳簿方式と比較して明確である反面、画一的であるため現金収入より前に納税を必要とする場合において中小企業に対する配慮に困難が伴い、単一化された大企業内の流通の方がインボイスが不要となり、現金収入との関連性も必要でなくなるのでその点で有利となり、中立性を害するとする指摘もある。


2.付加価値税におけるインボイス方式と仕入控除方式との相違点とそれぞれの特色

付加価値税とは、原材料の製造加工から最終消費者の購入に至るまでの各段階で事業者が生み出した付加価値を課税標準とする、多段階一般消費税である。付加価値税において、付加価値に対する課税を計算する方法は、一般に前段階税額控除方式が採られる。

前段階税額控除方式とは、その事業者の付加価値にかかる税額を計算するため、課税期間内の仕入にかかる前段階の税額を計算し、総売上高に税率を適用して得られた金額から控除することによって税額を計算する方法である。その仕入にかかる前段階の税額を計算するにあたって、仕入先の発行するインボイスに税額が記載されていることを条件とするか、それとも事業者の帳簿の記載を基準とするかによってインボイス方式と仕入控除方式に分類できる。

仕入控除方式とインボイス方式の大きな差異は、インボイス方式には、その仕入にかかる税額がインボイスにより確実に把握される証拠としての機能とインボイスの送付により取引当事者間に相互牽制作用が働くという機能が存在するということである。取引当事者間で相互牽制作用が働くとは、最終小売価格により税額全体が一定化するため、一方の当事者間の税額負担軽減が他方の負担増額になることから、取引当事者同士で相互の牽制作用が働くということである。

次に、仕入控除方式の長所は、課税標準が包括的であり、単一の税率が用いられる場合、制度が簡便であり事業者や租税行政当局に対する負担が小さい点である。
しかし、仕入控除方式は取引当事者間のくさびによる相互牽制がはたらかず、取引を表象する書類の作成も十分ではなく、書類をたどることによる調査も確実ではないため、非課税業者および非課税取引が存在する場合には、非課税の仕入の控除を排除することに対して実際上の困難が伴い、税額移転が不明確なものとなる恐れがある。

また、輸出品に対して前段階までの税額の還付を行う場合、非課税業者および非課税取引が存在する時には、実際の税額以上の還付がなされる場合がありえること、および前段階までの税額を正確に控除しうることができないことから、輸入先国でその国の消費課税が行われることを前提とすると、国際的競争中立性を維持しえないおそれがある。

これに対して、インボイス方式の長所は、前段階における税額が正確に把握され、取引当事者間の間において相互牽制作用が存在することである。その長所のもとにおいて、非課税項目、複数税率を設けることが可能となり、生活必需品を非課税項目または税率を低減することでいわゆる逆進性の問題に対応することができ、非課税業者や非課税取引が存在する場合においても帳簿方式と比較した場合、より消費税の税額移転を明確なものできる。

また、仕入にかかる証拠書類が作成されるため、前後の2つの段階の取引に伴うインボイスをクロス・チェックすることによって事業者の所得の把握水準を高めることが可能である。

そして輸出品に対する前段階の税額の算定を正確になすことができ、国際的競争中立性をより維持することが可能となる。

しかし、その反面、インボイス方式の問題点は、大量のペーパーワークが事業者および租税行政当局に求められることである。

また、事業者が非課税業者とされる場合には、その事業者はインボイスを送付することができないため流通の系列から排除される恐れがある。

そして、売上及び仕入の課税年度の基準はインボイスが届けられた時期が基準となり、帳簿方式と比較して明確である反面、画一的であるため現金収入より前に納税を必要とする場合において中小企業に対する配慮に困難が伴い、単一化された大企業内の流通の方がインボイスが不要となり、現金収入との関連性も必要でなくなるのでその点で有利となり、中立性を害するとする指摘もある。

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