(監査基準委員会報告書第二号(中間報告))

特 記 事 項
(平成四年十一月十一日監査基準委員会)

目次
特記事項
監査人の責任
特記事項の記載対象
特記事項の記載の重要性
監査報告書における記載箇所
偶発事象
後発事象
特記事項の記載例
記載例1
記載例2
注記がない場合等
中間財務諸表監査及び連結財務諸表監査における取扱い
発効及び適用

特記事項

1 本報告書は、特記事項に関する実務上の指針を提供する
 ものである。
2 特記事項は、財務諸表に注記されている重要な偶発事象、
 後発事象等で会社の状況に関する利害関係者の判断を誤ら
 せないようにするため、監査人が特に必要と認める事項を
 監査報告書に重ねて記載することによって強調し、それに
 よって利害関係者へ注意的情報又は警報的情報を提供する
 ものである。
3 特記事項は、監査報告書に記載されるが監査意見を構成
 するものではないため、その記載に当たっては監査意見と
 混同される可能性のある語句又は表現を用いてはならな
 い。記載する特記事項の将来の結果について予見的判断を
 述べてはならない。また、特記事項の記載は、利害関係者
 が理解できるように、平易な語句でかつ簡潔明瞭な表現で
 なければならない。通常、財務諸表に記載されている注記
 と同一又はそれを要約した記載となる。

監査人の責任

4 特記事項の記載の目的は、利害問係者への注意的情報又
 は警報的情報の提供ではあるが、記載の仕方いかんによっ
 ては利害関係に誤解を与えるとして監査人の責任が問われ
 る可能性がある。また、特記事項として記載すべき事項が
 存在したにもかかわらず、待記事項を記載しなかった場合
 においては、監査人の責任が追求される可能性もある。し
 たがって、監査人は、特記事項の記載について慎重に対処
 しなければならない。

特記事項の記載対象

5 監査報告華則は、特記事項の記載対象として「重要な偶
 発事象、後発事象等」と規定している。しかし、「等」は、
 現在予想できない何らかの事象や全業内容開示制度の今後
 の進展によって新たに追加される事象を予定しているので
 あるから、今日の全業内容開示制度では、当面、特記事項
 として記載される事項は財務諸表に注記されている個発事
 家及び後発事象のうち待に重要な事象に限定されよう。

特記事項の記載の重要性

6 特記事項を記載するか否かの判断は、専門家としての監
 査人の判断である。その記截の目的は、一に「企業の状況
 に関して利害関係者の判断を誤らせないようにする」こと
 であリ、監査対象である事業年度の会社の財政状態及び経
 営成績に関する利害関係者の判断に資するものでなければ
 ならない。記載の重要性の判断基準を一律に示すことはで
 きないが、実務上の一応の目安を示すならば、対象となる
 偶発事象又は後発事象の金額が著しく重要なため、もしそ
 れが発生しているにもかかわらず財務諸表に計上されてい
 なければ、不適正の監査意見を表明することとなるはどの
 重要性をもつ場合には、それを特記事項として記載すべき
 か否かを検討することになろう。

監査報告書における記載箇所

7 監査報告書に特記事項を記載する簡所は、意見区分の径
 で、利害関係の記截の前に「特記事項」の見出しを付して
 新たな文節として、次のように記載する。

・・・・(前段略)・・・・

 よって、私たちは、上記の財務諸表が○○株式会社
の平成×年×月×日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を通正に表示しているも
のと認める。

特記事項
 注記事項××に記載されているとおり、

 会社と私たちの間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。

                     以  上

偶 発 事 象

8 偶発事象は、利益又は損失の発生する可能性が不確実な
 状況が貸借対照表日現在既に存在しており、その不確実性
 が将来事象の発生すること又は発生しないことによって最
 終的に解消されるものをいう。このような個発事象は偶発
 利益と偶発損失とに分類できる。

9 偶発損失は、その発生の可能性の程度に応して、決のよ
 うに分類される。

 @ 発生の可能性の高い偶発損失

  (ア) 金額が合埋的に見積もれるもの
  (イ) 金額が合埋的に見積もれないもの

 A 発生の可能性が@はど高くないが、ある程度予想さ
   れる偶発損失

 B 発生の可能性の低い偶発損失

  上記@(ア)の偶発損失については引当金として計上され
 る。
 @(イ)及びAについては、現行制度上、その多くが偶発債
 務として注記するよう要求されているが、これに該当しな
 い場合であっても特に重要と認められる場合には、追加情
 報として注記されることになると解される。

  また、Bについては原則として注記の対象とならない。

10 特記事項の記載対象となる偶発事象は、上記のうち@^
 及びAの偶発損失に該当し、かつ、当該事象が発生した場
 合には著しく重要な損失が見込まれるものである。これら
 の事象を特記事項として記載するか否かの判断に当たって
 は、その記載が企業経営に与える影響の重大さにかんがみ、
 監査人は、将来発生する可能性のある損失の見込額又は予
 測額の重要性を慎重に検討しなければならない。

後 発 事 象

11 注記の対象となる後発事象は、貸借対照表日後財務諸表
 作成日までに発生した事象で、次期以後の財政状態及び経
 営成績に重要な影響を及ぼすものである。このうち特記事
 項の記載対象となる後発事象は、次期以後の財務諸表に著
 しく重要な影響を及ぼすものである。これらの事象を時記
 事項として記載するか否かの判断に当たっては、監査人は、
 次期以後の財務諸表に及ぼす影響の重要性を慎重に検討し
 なければならない。

特記事項の記載例

12 特記事項の記載対象となる偶発事象及び後発事家は、財
 務諸表に注記されている。これらの特記事項は、決の記載
 例のように当該注記等を引用して記載する。

記載例1
 他社に対する債務保証の履行の可能性がある程度見
 込まれる場合
-----------------------------------------------
特記事項
  注記事項(貸借対照表関係)6.偶発債務に記載さ
 れているとおり、会社は、A社の借入金に対して125
 億円の債務保証を行っている。同社は、財政状態が
 著しく悪化しているが、財務内容を改善すべき再建
 に着手しており、同社の債権者から会社への債務保証
 の履行請求は現時点では行われていない。今後、同
 社の再建が計画通りに進展せず、更に財政状態が悪
 化した場合には、会社は、履行請求に基づき同社の
 債務を弁済することになる可能性がある。
-----------------------------------------------
 注記事項 6.偶発債務
                (単位:百万円)
 割引手形及び裏書手形残高    2,367
 債務保証残高
  銀行借入に係る保証
   A 社          12,500
   B 社            250
   その他2社          75
                ---------
        計       12,825
                ---------
      合 計       15,192

  なお、上記の償務保証のうち、A社は、財政状態
 が著しく悪化しておりますが、則務内容を改善すべ
 く再建に着手しており、同社の債権者から当社への
 債務保証の履行請求は現時点では行われておりませ
 ん。今後、同社の再建が計画通りに進展せず、更に
 財政状態が悪化した場合には、当社は、履行請求に
 基づき同社の債務を弁済することになる可能性があ
 ります。
-----------------------------------------------



記載例2 貸借対照表日後に重要な製造設備に火災が
    発生した場合
-----------------------------------------------
特記事項

  重要な後発事象の項に記載されているとおり、会社
 は、平成×年×月×目に発生した火災により、主力製
 品である△△製品の生産高の減少が見込まれている。
-----------------------------------------------
(重要な後発事象)
○○工場の火災
  平成×年×月×日に発生した○○工場の火災によ
 り、建物、建物付属設備、機械装置及び工具器具備
 品合計1,750百万円(簿価)の損失が生しましたが、
 当該同定資産には火災保険をしておりますので、
 当該固定資産の損失は最終的には、補填されること
 になります。
  被災した設備の撤去・復旧には、相当の期間を要
 するため、これまで○○工場で、生産しておりました
 当社の主力製品であります△△製品は、××丁場で
 生産することとしておりますが、△△製品の生産高
 の滅少が見込まれます。
  この生産高の滅少が翌期の経営成績に及ぼす影響
 を見積もることは現段階では困難であります。
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注記がない場合等

13 監査人が特記事項として記載する必要があると判断した
 重要な偶発事象又は後発事象が財務諸表に注記されていな
 い場合には、監査人は、会社に対して注記を求めなければ
 ならない。会社が注記の記載をしない場合又はその注記が
 不十分な場合は、監査人は不連正意見を表明するか、意見
 を差し控えなければならない。

中間財務諸表監査及び連結財務諸表監査における取扱い

14 中間財務諸表監査及び連結財務諸表監査におげる特記事
 項は、本報告書に準じて取り扱うものとする。

発効及び適用
15 本報告書は、平成四年十一月十五目に発効し、平成四年
 四月一日以後開始する事業年度に係る監査から通用する。



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