
中間財務諸表監査基準(最終改正:平成3年12月26日)
目次
中間財務諸表監査基準
第一 中間財務諸表の監査手続
一 会計記録の中間監査手続
二 中間財務諸表項目の中間監査手続
三 中間財務諸表の表示方法の中間監査手続
第二 中間財務諸表の監査意見
一 中間財務諸表に対する監査意見
二 中間監査報告書の記載事項
三 中間財務諸表に対する意見の表明の差控
四 特記事項
中間財務諸表監査基準
第一 中間財務諸表の監査手続
中間財務諸表監査の目的は、中間財務諸表が「中間財務諸表作成基準」に準
拠して事業年度を構成する中間会計期間に係る有用な会計情報を提供している
かどうかを確かめるにある。このため、中間財務諸表作成の基礎となった会計
記録の信頼性及び中間財務諸表項目の金額の妥当性を確かめ、更に中間財務諸
表の表示方法の妥当性を検討する。
一 会計記録の中間監査手続
中間財務諸表の作成の基礎となった会計記録については、取引記録に関す
る通常実施すべき監査手続によって、信頼性の程度を確かめる。ただし、親
会社、子会社、関連会社等との取引については、往査しないことができる。
営業費用の中間会計期間に帰属する額を当該事業年度における当該費用の
見積額に基づいて配分している場合には、過去の実績、当該中間会計期間の
状況等を検討して、その適否を吟味する。
二 中間財務諸表項目の中間監査手続
1 中間財務諸表項目については、財務諸表項目に関する通常実施すべき監
査手続によって金額の妥当性を確かめる。ただし、実査、立会、確認又は
親会社、子会社、関連会社等に往査を行わず、取引に関する資料又は記録
の検討、勘定分析、責任者に対する質問等によって、中間財務諸表項目の
金額の妥当性を確かめることができる。
2 中間財務諸表を作成するに当たって、「中間財務諸表作成基準」に準拠
して正規の決算とは異なる会計処理の原則及び手続が適用されている場合
には、責任者に対する質問等によって、次の事項を吟味する。
(1)後入先出法を適用しているたな卸資産の中間決算時における数量が、
事業年度末に保有すべきたな卸資産の数量より少ない場合で、当該事
業年度末までに当該不足分を補充することができるものと認めてその
再調達原価額を売上原価に加減しているときは、補充することができ
ると認めた根拠の当否及び再調達原価額の適否
(2)正規の決算において低価基準を採用している場合に、中間決算時に
おけるたな卸資産等の時価の下落が事業年度末までに回復すると認め
て評価損を計上していないときは、その下落が当該事業年度末までに
回復すると認めた根拠の当否
(3)事業年度末までにたな卸資産原価に吸収されて消滅する性質の原価
差額を流動資産又は流動負債として繰延べているときは、当該繰延べ
の適否
(4)中間会計期間に帰属する額を把握するために繰延処理又は繰上計上
を行うことを要する営業費用項目については、中間会計期間への配分
額の適否
なお、(3)の事項を吟味するに当たっては、操業度、原価要素の価格
の推移の季節性等を検討し、(4)の事項を吟味するに当たっては、中間
会計期間への配分の基準の妥当性及び当該配分の基礎とした年間営業収益
の額、年間操業度等の見積りの妥当性を検討する。
三 中間財務諸表の表示方法の中間監査手続
中間財務諸表の表示方法については、関係資料を調査し、それが一般に公
正妥当と認められる中間財務諸表の表示方法に関する基準に準拠して中間財
務諸表が必要な会計情報を明瞭に表示しているかどうかを確かめる。
第二 中間財務諸表の監査意見
一 中間財務諸表に対する監査意見
監査人は、中間財務諸表に対する監査の結果についての意見を中間監査報
告書によって表明する。
監査人は、中間監査報告書に実施した中間監査の概要及び中間財務諸表に
対する意見を簡潔明瞭に記載し、作成の日付を付して署名押印しなければな
らない。
二 中間監査報告書の記載事項
中間監査報告書には、次の事項を記載するものとする。
1 中間監査の概要
(1)中間監査の対象となった中間財務諸表の範囲
(2)中間監査が一般に公正妥当と認められた中間監査の基準に準拠して
行われた旨
(3)実施した中間監査手続の概要
2 中間財務諸表に対する意見の表明
(1)中間財務諸表が「中間財務諸表作成基準」に準拠して事業年度を構
成する中間会計期間に係る有用な会計情報を提供しているかどうかを
記載する。
重要な除外事項があると認められた場合には、当該除外事項を明示
し、かつ、それが中間財務諸表に与えている影響を記載しなければな
らない。
(2)除外事項が中間財務諸表に特に重要な影響を与えていると認めた場
合には、中間財務諸表が事業年度を構成する中間会計期間に係る有用
な会計情報を提供していない旨及びその理由を記載しなければならな
い。
三 中間財務諸表に対する意見の表明の差控
監査人は、重要な項目について、会計記録の中間監査手続を実施すること
ができなかったこと等の理由により、中間財務諸表に対する意見の表明がで
きない場合には、中間財務諸表に対する意見の表明を差控える旨及びその理
由を記載しなければならない。
四 特記事項
重要な偶発事象、後発事象等で企業の状況に関する利害関係者の判断を誤
らせないようにするため特に必要と認められる事項は、中間監査報告書に特
記事項として記載するものとする。
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